マネーロンダリング防止
はじめに
本マネーロンダリング防止ポリシー(以下「ポリシー」という。)は、WhiteBox B.Vがマネーロンダリング、テロ資金供与、その他の違法または不正な行為に対抗するための活動を規定するものです。本ポリシーは、現行のマネーロンダリングおよびテロ資金供与対策に従って当社が適用する手順、義務、基準の概要を示すものです。
vulkanvegas.com(以下「ウェブサイト」という。)にアクセスまたは当ウェブサイトを使用することにより、すべてのユーザー(以下「ユーザー」という。)は、本ポリシー(将来的な改訂を含む)の条項を承認し、承諾するものとします。当社は、規制の更新、内部リスク評価、または手続きの強化に応じて、本ポリシーを随時改訂する権利を有します。重要な変更がある場合はユーザーに通知され、その通知後にユーザーが当ウェブサイトの利用を継続した場合は、更新された条件に同意したものとみなされます。
1.本ポリシーの実施
当社はマネーロンダリングおよびテロ資金供与対策(AML/CFT)の体系的な枠組みを維持しており、これには次の要素が含まれます(但しこれに限定されず)。
· 顧客確認:当社は、キュラソーのAML規則および社内のリスク基準に基づき、すべてのユーザーに対して顧客デューデリジェンス(本人確認手続き)を実施しています。
· リスクベースアプローチ:ユーザーは、金融活動作業部会(FATF)およびその他の規制基準に基づいたリスクベースの方法論によって評価されます。これには、地理的要因、行動的要因、取引特性、およびユーザー固有のリスク要因が含まれます。
· 継続的監視:当ウェブサイト上で行われるすべての取引は、継続的な監視の対象となります。当社は、疑わしい行動を特定し、マネーロンダリングやテロ資金供与の可能性を検出するための社内規則を適用しています。
· 従業員研修:顧客対応、取引処理、コンプライアンス業務に関わるスタッフは、定期的にAML/CFTに関する研修を受けています。これにより、最新の法規制や社内手続きに精通し、疑わしい活動を適切に検出・報告できるよう体制を整えています。
2.リスクカテゴリー
当社は、FATFおよびGCBによって確立されたリスクカテゴリーアプローチを用いて、ユーザーごとにマネーロンダリングスキームの関与リスクの有無を判断しています。
このリスクカテゴリーは以下のように分類されます。
2.1 国・地域に関するリスク
ユーザーが当ウェブサイトにアカウントを登録する際、ユーザーの居住地(以下「法域」という。)を最優先で考慮します。まず当社は、係る法域が欧州委員会の「戦略的欠陥を有する高リスクの第三国」リストに掲載されているかどうかを確認します(「出典」を参照)。次に、FATFが公表している「行動要請対象の高リスク国・地域」のリストに当該法域が含まれているかどうかを確認します。さらに、当社は以下の指標に基づいて、法域に対する独自の監視を行っています。
· 法的環境
· 政治的環境
· 国の経済構造
· 文化的要因および市民社会の性質
· 犯罪活動の発生源、拠点、発生密度(該当する場合)
2.2 ユーザーリスク
当社は、当ウェブサイトにおける各ユーザーの活動を鑑み、当該ユーザーを「高リスク」カテゴリーに分類する根拠たり得る要素が一つでも存在するか否かを確認します。この要素とは以下を指します。
a) 膨大な金額を投じる消費者(または市場にとって極めて多額の金額を投じる消費者)である
b) ユーザーによる不審な活動(疑わしい行動、短期間で複数のデバイスを使用して行う当社での認証、複数のユーザーによるIPアドレスの共同利用、他のウェブサイトユーザーによる当ウェブサイトユーザーのデバイスの使用)が見られる
c) 問題のユーザーが、EU指令2015/849および欧州理事会の定義する重要な公的地位にある人物(PEP)である
d) 国連、EU、米国財務省外国資産管理局(OFAC)、英国財務省(HMT)などが管理する国際制裁リストに掲載されている
2.3 取引リスク
当社は、FATFが指摘する取引リスクを排除するために最善の努力を尽くします。
a) 当社は、匿名決済手段による取引を受け付けません
b) 当社は、ユーザー同士による口座の資金移動を認めません
c) 当社は、ユーザーから現金を直接受け取りません
d) 当社は、信頼できる法域で使用される信頼のおける電子ウォレットのみを受け付けます
e) 当社は、複数のアカウントを持つことを認めず、またユーザーが所有していない決済手段からの入金を受け付けません
2.4 製品リスク
当社は、提供する製品の種類、ならびに製品の機能がマネーロンダリングやテロ資金供与などの違法行為に悪用される可能性の程度について考慮しています。大規模、高速、または匿名の取引を可能にする製品、または不正操作が行われやすい製品は、リスクが高い製品と見なされ、厳格な管理が適用されます。
3.本人確認および顧客確認(KYC)
当社は、適用されるマネーロンダリングおよびテロ資金供与対策(AML/CFT)法令、規制、および国際基準に従い、本人確認手続き(KYC)および顧客デューデリジェンス(CDD)の原則を遵守しています。
すべてのユーザーは、KYC認証を受ける必要があり、これには、本人確認情報および関連書類の収集・確認を通じて、ユーザーの身元および資金源の合法性を確認することが含まれます。
3.1 資格
本ウェブサイトに登録し使用するには、18歳以上である必要があります。登録時には、ユーザーの年齢を確認するための認証手段が使用されます。
認証プロセス中に、提出された情報や書類が虚偽であったり、偽造されたり、誤解を招くものであることが判明した場合、当社は登録を拒否するか、既存のアカウントを停止する権利を有します。
3.2 確認要件
当社は、次の状況において本人確認を行う場合があります。
a) ユーザーの取引総額が規制またはリスクベースの閾値に達した場合、またはそれを超えた場合
b) 内部リスク評価により、ユーザーが高リスクであると判断された場合(「2. リスクカテゴリー」参照)
c) アカウントでの活動に矛盾が見られる場合、技術的もしくは行動的な警告信号が発せられた場合、または詐欺の可能性など、疑わしい活動が検知された場合
d) 規制上の義務に基づき、または当社の裁量により、強化デューデリジェンス(EDD)が必要とされるその他のケース
CDDプロセスの一環として、当社はビジネス関係の目的および意図された性質を把握するための情報も収集します。これには、ユーザーの資金源、予想される取引行動、サービスの利用などが含まれます。
3.3 書類の提出
認証を完了するために、ユーザーは次の書類の提出を求められる場合があります。
· 有効な政府発行の身分証明書(例:パスポート、国民IDカード)
· 支払い方法の所有証明書、例えば銀行カードの写真(許可された数字が見える状態、名前は隠さない)
· 住所証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
· 自撮り写真または生体認証チェック(該当する場合)
· 資金源または雇用証明書(求められた場合)
· 規制またはリスク関連の目的で必要なその他の書類
場合によっては、本人確認プロセスを完了するためにビデオ面接が必要となることがあります。
3.4 強化デューデリジェンス(EDD)
強化デューデリジェンス(EDD)は、より高いリスクが確認された場合に実施されます。強化デューデリジェンスは次の状況で適用されます。
· ユーザーが重要な公的地位を有する人物(PEP)の定義に該当する場合、またはその親族や密接な関係者である場合
· ユーザーが、FATFまたは欧州委員会により高リスクまたは強化監視対象として特定する法域に居住している、またはその地域から活動している場合
· 内部システムがユーザーのプロフィールと矛盾する不審な行動や取引を検出した場合
強化デューデリジェンスでは、当社は次の追加の情報や書類の提出を求めることがあります(但しこれに限らず)。
· 資金源(SOF)の確認済み書類(例:給与明細書、契約書、銀行取引明細書、税務申告書)
· 高額取引の場合の資産源(SOW)の確認済み書類(該当する場合)
· アカウントおよびサービスの利用目的や予想される利用方法に関する追加の説明
· 規制上の義務や内部リスク管理を満たすために必要なその他の書類
また当社は、ユーザーの本人確認が承認されるまでの間、または当社が要求する書類や情報が提供されるまでの間、ユーザーアカウントを一時停止できるものとします。ユーザーが十分な情報や確認書類を提供できない場合、当社はアクセスを制限するか、アカウントを停止することがあります。
4.記録保持期間
適用されるマネーロンダリングおよびテロ資金供与対策(AML/CFT)および規制のガイダンスに従い、当社は顧客の活動の説明責任と追跡可能性を確保するための包括的な記録保持システムを維持しています。
当社は、次の記録を安全かつアクセス可能な形式で、最終取引日またはビジネス関係の終了日(いずれか遅い日付)から最低5年間保持します。
· KYCおよびデューデリジェンスプロセスで収集された身分証明書および確認書類
· 強化デューデリジェンス(EDD)および資金源/資産源の評価に関連する情報および書類
· 完全な取引記録(使用された決済手段、入出金額、取引のタイムスタンプを含む)
· 内部リスク評価、警告、調査、および不審な活動に関連する決定の記録
これらの記録は、適用されるデータ保護法に従って維持され、個人および財務情報の安全なアクセス、機密性、および整合性が確保されます。当ウェブサイトユーザーの個人データの保管に関する詳細は、「プライバシーポリシー」欄をご参照ください。
5.活動の監視
当社は、マネーロンダリング、テロ資金供与対策、およびその他の不正活動を検出・防止するために設計された包括的な取引および行動監視システムを導入しています。
すべてのユーザーの取引および活動は、ユーザーのプロフィールに基づいた予想される行動から逸脱した不一致、リスク指標、または異常なパターンを特定するために継続的に審査されます。
該当する場合、次の規則と原則が適用されます。
· 銀行取引またはカード取引については、アカウントまたはカード所有者の名前がユーザーアカウントに登録された名前と一致しなければなりません。名前変更があった場合は、証明書類を提出する必要があります。
· 引き出し不可能な決済手段を使用して入金が行われた場合、出金はユーザー所有の確認可能な決済方法でのみ処理されます。そのような場合、当社は所有権を確認するための書類を要求することがあります。
· 不一致や異常な活動、またはリスクの上昇が検出された場合、当社は追加の確認書類(決済方法の所有権や資金源の証明など)を要求する権利を有します。
当社は、あらゆるユーザーの活動および取引を常に監視し、マネーロンダリングの手法が用いられていないことを確認します。この手法とは以下の行為を指します。
プレイスメント
この時点で、資金は銀行口座、小切手、送金などの他の金融手段に変換されたり、転売可能な高額商品の購入に使用されます。その後、資金は銀行やその他のノンバンク機関(両替所など)に入金されます。当社からの疑惑を避けるため、マネーロンダリング組織は一回の操作で全額を入金するのではなく、数回に分けて入金を行う場合があります。この手口は「スマーフィング」または「ストラクチャリング」と呼ばれています。
レイヤリング
資金を他の口座に移動させたり、金融商品に変換することをいいます。これにより、資金の出所は隠され、金融偽装を行う人物の特定が困難になります。資金の移動や形態の変更は、資金の監視プロセスを複雑にさせる手口として用いられます。
インテグレーション
資金は、合法的に得られた資金として金融システムに戻され、最終的には金融システムに統合されることを目指します。
5.1 不審な活動の防止
当社のシステムおよびマネーロンダリング防止(AML)チームは、金融犯罪やプラットフォームの不正利用に一般的に関連する次の行動を積極的に監視しています(但しこれに限らず)。
· 異なる決済プロバイダーを通じて複数の支払いカードを使用すること
· 短期間に異なる発行者や地域のカードを使用すること
· 関連のない決済手段(例:eウォレット、カード、銀行振込)を頻繁に切り替えること
· 決済手段の確認を拒否する、または確認に対して消極的であること
· 登録国、IPアドレス、デバイス設定、またはモバイルプロバイダーなどの地理的指標の不一致
· 複数のアカウントに関連付けられたデバイスの繰り返し使用(デバイスフィンガープリントに基づく)
· ビデオ認証や身分証明書とともに自撮りを行う本人確認を避ける、または拒否すること
これらの行動が検出された場合、アカウントは強化レビューの対象となり、解決まで一時的な制限や完全なアカウント停止が行われることがあります。
6.現行のAML措置に伴う従業員の研修
当社は、マネーロンダリング防止、テロ資金供与対策、顧客オンボーディング、金融取引に関与するすべての関連スタッフが適切にトレーニングを受け、現行のAML/CFT義務および業界のベストプラクティスについて常に最新の情報を把握していることを保証します。
重要な部門のスタッフ(ユーザーの入出金処理を担当する金融オペレーションチームや、身元確認およびデューデリジェンスの実施を担当するコンプライアンス部門のスタッフ)は、それぞれの役割と責任に特化した定期的で体系的なトレーニングセッションを受けています。
6.1 頻度と評価
当社は、すべての関連スタッフに対して少なくとも年に1回の必須AML/CFTトレーニングセッションを実施し、規制の更新や内部手続きの変更に応じて追加のセッションを実施します。
新規従業員は、AMLに敏感なシステムへのアクセスやユーザーデータの取り扱いを行う前に、オンボーディングプロセスの一環として初期AMLトレーニングを完了する必要があります。
さらに、当社は定期的にスタッフの評価を実施し、従業員のAML/CFTおよびKYCの実務に関する理解度および能力の評価を実施します。この評価により改善の余地がある分野を特定し、すべてのチームメンバーがその職務を遂行するために必要なスキルを保持することができます。
トレーニングプログラムは上級管理職によって監督され、当社の内部統制フレームワークに従って文書化されます。
7.異常な活動または取引の報告
当社は、マネーロンダリング、テロ資金供与、またはその他の犯罪行為の疑いを招く取引やユーザーの行動を報告する権利を有します。
当社がユーザーによって合理的に説明または正当化できない活動を確認し、それが疑わしい行動の客観的または主観的指標に一致する場合、そのような活動はキュラソーの関連当局に報告される可能性があります。
8.出典
本セクションでは、本ポリシーの出典をまとめています(ただし、これに限定されるものではありません)。追加の法律や文書が適用される場合もあります。
1. テロ資金供与に関する40の勧告および特別勧告(「FATF勧告」)
2. FATF「カジノ事業リスクベースアプローチガイダンス(RBA for Casinos)」
3. マネーロンダリングまたはテロ資金供与を目的とした金融システムの利用防止に関するEU理事会指令2015/849(2015年5月20日公布)
4. 戦略的欠陥を有する高リスクの第三国を定めた欧州議会・理事会指令(EU) 2015/849を補足する欧州委員会委任規則(EU) 2016/1675(2016年7月14日公布)
5. キプロス共和国2018年改正法第13(Ι)号「マネーロンダリング活動の防止と抑制」
6. キュラソー島賭博管理委員会「マネーロンダリング、テロ資金供与、および拡散金融対策規則」(最終更新2025年1月)
7. FATF「行動要請対象の高リスク国・地域」リスト:http://www.fatf-gafi.org/countries/#high-risk